11/06/11 20:59:03.64 eBUMekph0 BE:4333709388-PLT(12000) ポイント特典
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国旗及び国歌に関する法律施行後,東京都立高等学校において,少なからぬ学校
の校長は内心の自由告知(内心の自由を保障し,起立斉唱するかしないかは各教職
員の判断に委ねられる旨の告知)を行い,式典は一部の教職員に不起立不斉唱行為
があったとしても支障なく進行していた。
こうした事態を,本件通達は一変させた。本件通達が何を企図したものかに関し
ては記録中の東京都関連の各会議議事録等の証拠によれば歴然としているように思
われるが,原判決はこれを認定していない。しかし,原判決認定の事実によって
も,都教委は教職員に起立斉唱させるために職務命令についてその出し方を含め細
かな指示をしていること,内心の自由を説明しないことを求めていること,形から
入り形に心を入れればよい,形式的であっても立てば一歩前進だなどと説明してい
ること,不起立行為を把握するための方法等について入念な指導をしていること,
不起立行為等があった場合,速やかに東京都人事部に電話で連絡するとともに事故
報告書を提出することを求めていること等の事実が認められるのであり,卒業式等
にはそれぞれ職員を派遣し式の状況を監視していることや,その後の戒告処分の状
況をみると,本件通達は,式典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せ
られたものではなく,前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を
念頭に置き,その歴史観等に対する強い否定的評価を背景に,不利益処分をもって
その歴史観等に反する行為を強制することにあるとみることができると思われる。
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