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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条(児童ポルノ頒布等)
①児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
②前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
③第1項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
よって34の画像を見た者もアウト。キャッシュけしても無駄です。無作為に見た奴のなかから何人か捕まる