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個人情報漏洩、企業は常に責任を問われることになる!
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企業の外部者による漏洩の場合
外部者による個人情報の漏洩事件としては、泥棒やハッカーによる不正アクセスに
よる場合のほか、取引先や業務委託先の従業員等による漏洩などがありますが、
このような場合、被害者である企業が前述の個人情報取扱事業者であるときは、その企業は、
個人情報保護法第20条の規定に基づく安全管理措置義務違反、あるいは個人情報保護法第22条の
規定に基づく委託先の監督義務違反の責任を問われることになります。
また、個人情報取扱事業者であるか否かに関わらず、民法上の不法行為責任や契約上の
責任を問われる可能性もあります。
企業は常に責任を問われることになる!
以上のように、個人情報が漏洩された場合、漏洩者自身が責任を
追及されることはもちろんのこと、漏洩された個人情報を保管・管理していた企業も、
漏洩者が内部の者であると否とを問わず責任を問われることになります。
また、実際には、漏洩者が特定できるケースが稀であること、たとえ漏洩者が
特定されても、その者に賠償責任を履行できるほどの資力がないことなどを理由として、
漏洩者自身に対して法的な責任追及がなされるよりも、企業に対して賠償責任が
追及されるケースがほとんどです。ですから、企業は、個人情報漏洩事件が
発生した場合には企業自体が責任を問われるということを十分に認識して、
個人情報の安全管理に努めることが必要です。