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佐藤栄佐久氏はクリーンさを売りものに福島県知事を5期も務めた名物知事だった。しかし、それと同時に佐藤氏は、国が推進する原子力発電のプルサーマル計画に反対し事実上これを止めてみたり、地方主権を主張してことごとく中央政府に反旗を翻すなど、
中央政界や電力、ゼネコンなどの有力企業にとっては、まったくもって邪魔な存在だった。
その佐藤知事に収賄疑惑が浮上し、5期目の任期半ばで辞職に追い込まれた後、逮捕・起訴された。
ダム工事発注をめぐる収賄罪だった。知事は無罪を主張したが、一審は執行猶予付きの有罪判決だった。
そして、その控訴審判決が14日、東京高裁で下された。
しかし、この判決の中身を詳細に見た時に、その内容の異常さに驚かされる人は多いはずだ。
判決文からは「無形の賄賂」や「換金の利益」などの驚くような言葉が次々飛び出してくるからだ。
判決文は、佐藤前知事が一体何の罪で有罪になったのかが、全くわからないような内容になっているのだ。
もっとも驚かされるのは、二審では一審で佐藤前知事が弟の土地取引を通じて得ていたと認定されていた賄賂の存在が否定されたにもかかわらず、
「無形の賄賂」があったとして、裁判所が有罪判決に踏み切ったことだ。
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