11/03/25 02:11:44.58 314vfo8m0
>>842
どこが矛盾?そもそも憲法が交戦権を認めてないんだから、日本に憲法が認める
交戦権を実行する組織(=軍隊)が存在してる道理はないんであって。
そもそも警察≠軍隊なわけで(海外にはむしろそうではないのが多い)、警察は
交戦権を実行する組織たりえず(西南戦争の抜刀隊は例外中の例外)、自衛隊
は警察としての職務(逮捕等)を実行できない(警務隊は特別司法警察職員で
あることからも自衛隊≒警察として解釈していることが分かる)。
法体系上の別異はあっても、憲法から見れば、同種の原則に律せられていると
理解するしかない。