11/03/20 05:48:44.61 5lnm79zg0 BE:1023262463-PLT(12001) ポイント特典
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今回の震災に際し、NHKの放送がUstreamやニコニコ動画で再送信されていたのを見て、
やはり国民的大災害だからなあ、などと、感心していたなら、大きな勘違い。
昨年12月3日、ほとんどのテレビ局があえてあえてまったくニュースで採り上げない間に、
じつは「放送法等の一部を改正する法律」が公布され、今年3月1日からばらばらと条項ごとに施行になってきているのだ。
7月24日に、アナログ停波が決定されているが、おおよそ8月末までには、この法律も完全施行となる。
放送法等の一部を改正する、というと、些細な変更であるかのような印象を与えるところが、総務省もなかなか小憎い。
実質的には、放送法の根幹から引っ繰り返すもので、施行後は「新放送法」と呼ぶべきものとなる。
というのも、この「改正」は、放送法の対象である「放送」の定義そのものを変えてしまうものだからだ。
ようするに、先月までのNHKは、無線の放送の受信を普及するだけのものだったのに、
今や、あらゆる電気通信手段で日本全国への映像配信を普及する、などという、
壮大な国家的事業目的を持つ組織へと「発展」したことを意味する。
そして、この壮大な事業のために、携帯やカーナビはもちろん、今年の夏の終わりまでには、ケーブルテレビだろうと、
ネットにつながっているだけのパソコン(テレビ機能無し)だろうと、とにかくNHKからの映像が見えてしまうものを
持っているやつら全員から、ごっそりと受信料を巻き上げることができるようになる。とくに会社や事務所は、
パソコンが置いてある部屋ごと、部課ごとに、個別に1件分として課金されるので、総計すると莫大な金額だ。
東北から関東までぐっちゃぐちゃの状況において、昨日3月18日も、定例閣議でちゃんと
「放送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が出され、着々と話は進んでいる。
他のテレビ局がさんざんネット配信にちゃちゃを入れてきたのに対し、NHKだけは
「接触者層を増やす必要がある」などと言って、昨年12月6日からYoutubeで自局のアニメ番組ほかの無料配信をやって、
太っ腹そうに見えたが、それもこれも、こういう下心があればこそ。今回のストリーム配信も、この一環だ。
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