11/03/20 06:30:38.50 O44JG3Ur0
この話前も出なかったっけ?
旧「公衆によって直接受信される事を目的とする無線通信」
から
新「公衆によって直接受信される事を目的とする電気通信」
に「放送の定義」が変わるから、「放送を受信できる設備」の定義も代わって云々、という事だった
だけど、「公衆によって直接受信~」というのはテレビ電波やケーブルテレビのような、ユーザーがみようとしてるか
していないかを問わずユーザーに対して流しっぱなしにする物の事を言って
インターネットの通信のような、「ユーザーのリクエストに応じて送信される物」は含まれない
だから放送の定義が変わってもインターネット通信は放送には入らない
という結論が出てたような。
>>1の記者はちゃんとNHKとかしかる部署に裏を取ってるの?凄い飛ばし記事臭いんだけど