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教え子の女児にわいせつ行為をしたとして、強姦(ごうかん)・児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた、
米国人で英会話教室経営のランプ・アラン・ニール被告(70)=福岡市=の判決公判が17日、福岡地裁(野島秀夫裁判長)であった。
裁判長は懲役18年(求刑懲役20年)を言い渡した。
判決理由として裁判長は「高い常習性があり悪質。女児に与えた有害な影響は深刻で、
刑事責任は極めて重い」といった趣旨の内容を述べた。
判決によると、被告は2003年6月から09年4月までの間に、
自身が経営する英会話教室に通う9歳から16歳の女児15人に対して、乱暴をしたり、わいせつな行為をしたりし、
また、女児をビデオテープで撮影した。
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