11/08/20 02:52:57.02 8nowh+0i0
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、
速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。
○ インターネット異性紹介事業者に削除義務が発生するのは、禁止誘引行為の書き込みがあることを「知ったとき」です。
禁止誘引行為の書き込みの存在を知らない場合にまで当該書き込みの削除義務が発生するものではありません。
→削除依頼してんのに却下すると。。。?