11/02/13 03:10:26.48 YGkNNICuP
前の条例案のときから明言してたことだけどね
「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」の作成について
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
22 コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか?
年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、
「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。
同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。
ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、
「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。