11/02/09 08:33:58.47 vbLRfkCwP
>>460
サイトにうpしたら1項のただの提供じゃなくて4項の公然陳列で5年「以下」=時効五年でしょ
> 第七条
> 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、
> 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
> 電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
> 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
> 電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。