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著作権法の改正案 国会提出へ
1月26日 4時26分
一定の範囲であれば許可を取らなくても他人の著作物が利用できるようにする新たな規定が文化庁の審議会で決まり、
今後、著作権法の改正案を国会に提出することになりました。
これは、25日に開かれた文化審議会の著作権分科会で決まったものです。
現在の著作権法では、絵画や写真など、他人の著作物は
原則として個別に法律で認められた報道や教育目的など以外は無断で利用することができません。
しかし、インターネットの普及などに伴って、個人が情報を発信する機会が増え、
例えばテーマパーク内でキャラクターが映りこんだ人物写真をブログに掲載すると法律違反になるなど、
軽微な違反となるケースが相次いでいて、分科会では現在の法律の規定が厳格過ぎて対応し切れていないとして、
見直しを行ってきました。その結果、社会通念に照らして著作物の利用が主な目的ではないと判断される軽微な使用や、
技術開発などのために映像や音楽などをコピーし、
素材として利用することなどは許可を得なくてもよいなどとする新たな規定が決まりました。
新たな規定を巡っては、作家や音楽家といった権利者の団体などから、
基準があいまいなため権利侵害が増えるおそれがあるとして、懸念の声が寄せられています。
文化庁では、具体的な事例を示したガイドラインを作成するとともに、
新しい規定を盛り込んだ著作権法の改正案を、早ければ、今開かれている通常国会に提出することにしています。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)