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「整形失敗、ゴリラ鼻に」診療所側に賠償命令 岡山地裁
2011年1月19日23時30分
美容整形手術の後に主婦(当時53)が自殺したのは、手術の失敗が原因だなどとして、
遺族が東京都内の診療所に約5413万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、
岡山地裁であった。工藤涼二裁判長は、原告の訴えを一部認め、診療所側に約853万円の支払いを命じた。
判決によると、岡山市在住だった主婦は2002年5~6月、3回にわたり鼻、まぶた、
ほおの整形手術を受け、総額約450万円を支払った。
その後、嗅覚(きゅうかく)障害と診断され、05年8月に自殺した。
原告側は「手術でゴリラのような鼻になり、両目の下まぶたがめくれ、あかんべーをしている状態になった。
絶望のうちに自殺した」と主張。診療所側は「手術に何ら過失はない。
鼻は、主婦の希望に沿って手術した結果、そうなった。自殺との因果関係もない」などと反論していた。
判決は「手術で嗅覚障害や二重まぶたの不整形が生じており、8日間という短期間の鼻の
手術は嗅覚障害を生じる可能性が高かった。
また、十分な説明をしないまま再手術した」と認定し、診療所側に賠償を命じた。
ただ、自殺との因果関係については「説明義務違反、嗅覚障害、二重まぶたの
形のいびつさが原因で自殺するとは通常、考えにくい」と否定した。
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