11/01/18 11:09:42.50 gUWa2i1AP
>>737
この件でも叩こう。
>株式会社の役員に変更があった場合、変更があった日から、本店所在地において2週間以内に、当該変更登記を申請しなければなりません。
役員に変更が生じたにもかかわらず、期間内にその登記申請手続を怠った場合、もしくは選任手続を怠った場合は、地方裁判所より、商法違反事件として過料決定が下されます
万一、過料決定が確定しますと、当該株式会社の代表者は、検察庁に過料(金100万円以下)を、地方裁判所に過料決定の手続費用(郵便料金として金80円)を、納めなければならなくなります