11/01/14 13:10:45.68 Ja9w6ziF0
法理論あるいは実務から見たらだね、契約締結の自由は(事実上の制限はされてるが)あるよ。
契約内容それ自体を決めることができる随意性も残されてるし、
仮にNHKが契約締結義務の履行がしたければ意思表示請求の訴えをすればいいだけであって、
それまでは事実上(罰則がないことによる実効性の欠如などから)契約締結するしないの意思表示はできる。
水道契約のようにNHK放送のみ送信停止の処分をすることができれば、賛否はどうあれ納得できる人も多いんだろうけどな。