11/01/13 20:41:14.65 bOFFA7Dr0
知的障害など、判断力が十分でない人に代わって財産管理などを行う「成年後見制度」について、
後見を受けると選挙権も失うのは憲法に違反するとして、48歳の知的障害の女性が、
選挙権を認めるよう求める初めての訴えを近く東京地方裁判所に起こすことになりました。
裁判を起こすのは、茨城県牛久市に住む名児耶匠さん(48)です。
名児耶さんは、ダウン症で知的障害があり、4年前に父親が、
判断力が十分でない人に代わって財産管理などを行う成年後見人になりました。
法律では、後見を受ける人は選挙権を認めておらず、
名児耶さんも後見を受けると同時に選挙権を失いました。
成年後見と選挙権を巡っては、平成17年に日本弁護士連合会が「後見を受けた人も投票は可能で、一律に選挙権を制限する規定は見直すべきだ」と提言しています。
URLリンク(www.nhk.or.jp)
■□■ スレ立て依頼所 □■□
スレリンク(news板)