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「立体ひこにゃんは調停違反!」地裁が彦根市をフルボッコで自称元法曹家の市長涙目で「不服、本訴も」
立体ひこにゃんは調停違反 彦根市「不服、本訴も」
彦根市のキャラクター「ひこにゃん」の図柄使用について市と原作者が争っている問題で、
市がぬいぐるみなど立体グッズの製造を業者に許可するのは、両者が交わした調停に違反すると大阪地裁が認定したことが、8日までに分かった。
市は同日会見し「地裁の判断には不服で、本訴も含めさらなる法的措置を考えている」としている。
調停は2007年12月に交わし、市は「ひこにゃん」の商標権や著作権を持つが、業者へのグッズ使用許可は「はねる」「すわる」「刀を抜く」の3図柄に限られた。
一方、原作者側には3図柄以外のイラストを使った創作を認めている。
市は、原作者側が創作した類似キャラ「ひこねのよいにゃんこ」について、10年6月にグッズの販売差し止めを求める仮処分を大阪地裁に申請した。
市は「にゃんこ」の使用を絵本以外に容認していないと主張し、「市の権利を違法に侵害する」としたが、昨年12月24日付で申請は却下された。
さらに地裁は「調停では市が立体グッズの使用を第三者に許可しないことで合意している」と、市が調停に違反していることを指摘した。
獅山向洋市長は8日会見し、却下された販売差し止めの仮処分について今月5日に大阪高裁に即時抗告したことを明らかにした。
「調停は悪質な商品を排除するために交わした。立体グッズの使用許可を制限するものではないので、続けていく」とした。
一方、原作者側は「地裁の判断は調停に基づく常識的な内容だ。トラブルを広げたくはないが、逃げるつもりもない」としている。
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