11/01/10 20:28:43.60 lK2KwXlR0
>>698
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
URLリンク(www.soumu.go.jp)
ここのガイドライン(DPF)には、
①「表示義務」についての考え方と基本的な表示事項
オプトイン方式を機能させるために、事前の同意を通知した者等からの特
定電子メールであるか否かを受信者が容易に判断できるよう、法第4条第1
号では、特定電子メールの送信に当たりその送信に責任のある者の氏名・名
称を表示すべき義務を課しており、また、受信者が確実にオプトアウトを行
えるよう、法第4条第2号では、受信拒否の連絡先となる電子メールアドレ
ス又はURLの表示をしなければならない義務を課している。
となってます