11/01/06 17:19:34.62 HFmi59AQP
公開したヤツもアウト
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(ふせいあくせすこういのきんしとうにかんするほうりつ)
平成十一年八月十三日法律第百二十八号
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第4条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第四条
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、
当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
助長行為 [編集]
他人の識別符号(パスワード等)を、それが利用可能な電子計算機を分かっていて、その者以外の者(アクセス管理者等を除く)に提供すること(4条)。
アクセス管理とは無関係な第三者に特定電子計算機のアカウント情報を提供する行為や、特定の電子計算機にアクセスするためのユーザー名やパスワードを匿名電子掲示板に書き込む行為がこれに当たる。
第九条
第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。