11/01/03 22:36:32.76 hqGi3MBZ0 BE:2408919089-PLT(18000) ポイント特典
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カリフォルニア州法(刑法)がネット上の他人へのなりすましを犯罪と認定
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カリフォルニア州法SB 1411に、オンラインの他者偽装を犯罪とする条項が、
その罰則とともに加わり、その新条項は今日(米国時間1/1)から発効する。
科料は1000ドルまでの罰金(と/または)1年までの懲役だ。
これからは、上の画像のように、FacebookでGoogleのCEO Eric Schmidtになりすましたりすると、犯罪になる。
ただしこの法では、偽装が犯罪と認められるためには、誰かに対する損害、脅迫、詐欺
など何らかの加害意図が実証されなければならない。諷刺やパロディなどで偽装を利用す
る、いわゆる表現の自由の問題は、取り上げられていない。それは、法廷が判断するのだろう。