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お節トラブルに消費者相「実際にそうであれば景品表示法違反」
インターネットの共同購入サイト「グルーポン」を利用して注文したお節料理が見本と違うとして、販売した会社に苦情が相次いだトラブルで、
岡崎トミ子消費者行政担当相は5日の閣議後会見で「実際にそうであれば景品表示法違反になる」と述べ、違反事実が明らかになれば厳正に対処する意向を示した。
また消費者庁が今後、事実関係を調べるかについては「個別事案なのでコメントを差し控える」と話した。
景品表示法では、表示と実物の内容が著しく異なる場合、違法とされる。 ←←←←←←
[ 2011年01月05日 12:35