11/01/03 02:02:07.86 CcW1Fkks0
■第39条
知的財産及び所有物の取得
1、他人の知的財産及び所有物を許可なく取得した場合、罰金30万円以下、懲役1年以下の罰則となる
2、他人が故意に捨てたものであっても、他人の敷地内にあるものを取得した場合は、罰金50万円以下、懲役2年以下の罰則となる
3、上記2の行為を行った上にその所有物を他人に譲渡、もしくは閲覧出来る状態にした場合、罰金100万円以下、懲役3年以下の罰則となる
前例:大手食品会社F社の元社員が内部告発をしようとF社のゴミ集積場からF社の不正の証拠となる書類を取得し、
ネットに公開したところ、懲役2年執行猶予3年の判決を下された。
次はスネーク死亡祭りだなw