10/12/08 19:02:00.90 UbMy6PgI0
>青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者
>(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
>環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。
>以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第五条の
>事業者をいう。以下同じ。)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
こんな法律あるの知らなかった
つか、法律の第五条にはそんなこと全然書いてないぞw
あと「青少年のインターネットの利用に関係する
事業を行う者」の定義がないし、日本語でおk状態
本当にこの法律、法制局チェックしたのか?