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厚労省「外国人の生活保護申請、不服申立ては受け付ける。だが適用はあくまで日本国民に限る」
全国自治体に通知
外国人の生活保護「不服申し立ては棄却に」
外国人の生活保護の不服申し立てを認めた大分地裁の
判決を受けて国は同様の申立てがあった場合、門前
払いをせずに、審査した上で「外国人」を理由に棄却
するよう全国の自治体に対し通知したことがわかりました。
この裁判は、大分市から生活保護の受給が認められ
なかった中国籍の女性が県に対し、不服申し立ての却
下処分を取り消すよう求めたものです。
今年9月、大分地裁は県の対応について「生活保護法
などの解釈を誤まっていて違法」として女性の請求を
認めました。判決を受けて厚生労働省は不服申し立て
自体を認める一方で、同様のケースでは門前払いせず
に外国人であることを理由に棄却するよう全国の自治
体に通知したことがわかりました。
厚労省は「生活保護法に基づけば不服申し立ては受け
付けるが、適用はあくまで日本国民に限る」としています。
一方、女性の弁護団は「却下と棄却も実態は変わらず、
解決にはつながらない」としています。