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竹前: ところで、憲法第九条はケーディスさんが起草されたのですか。
ケーディス: はい、一部は。
私はマッカーサー元帥から憲法起草に当たって準拠すべき三原則を書いたノートを受け取りました。
このノートは元帥自身が書いたものか、あるいは彼が口述し、ホイットニー局長が書き取ったものかわかりません。
私の印象では、ホイットニー局長が書き取ったのだと思います。
ホイットニー局長を通して私が受け取ったこのノートは、一枚の黄色い紙に書かれていました。
私がこれをタイプに打ち直しました。この三原則の一つに「戦争放棄」条項がありました。第二原則です。
憲法九条は、この第二原則にもとづいて書きました。
竹前: 第二原則というのは、国際紛争を解決する手段としての戦争放棄ですね。
ケーディス: 自己の安全を保持するための戦争の放棄もね。
竹前: でもケーディスさんは、GHQ案を起草する際に、この「自己の安全を保持するための戦争」をカットされたそうですね。
それは法律家としての見地からですか。
ケーディス: いや、法律家の見地からというよりも、非現実的だと思ったからです。つまり、一般人の常識からです。
たとえば、日本の北海道にソ連軍が侵攻してきた場合、それらの侵略者を撃退することは、日本人の固有の権利でしょう。
爆弾や銃でなくても、竹槍で自衛することもできるでしょう。自衛権や自衛戦争の放棄は非現実的です。
また、国内に反乱が起きた場合とか、アナーキストが法や秩序を覆そうとした場合、
これらを鎮圧することは、国家の自衛権の発動として許されるでしょう。このように、憲法九条は個人や国家の自衛権、
そのための軍隊の存在を排除するものではなかったのです。