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故・橋本元首相「日本ユニセフは昔とは違う団体になった」 今は中国人陳美齡(アグネス)が大使だもの… - 暇つぶし2ch1: トラッピー(岐阜県)
10/11/10 18:22:31.93 IJkh0gwk0 BE:574038252-PLT(12001) ポイント特典
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【橋本大二郎氏が語る「表現の自由」(中)】「単純所持」議論を任せてはいけない人たちがいる

当初、橋本氏は「児童ポルノ法」の改定論議の中で、
冤罪の危惧などの課題があることには、気づいていなかった。
ところが、これまでの濃厚な人生経験ゆえの直感なのか
「その後、気になって」調べる中で、さまざまな論点があることに気づいたという。
橋本氏は規制に反対する立場の意見も理解した上で、単純所持の禁止がなくては、
児童ポルノ法の本来の目的である児童の権利を保護する目的は全うされないと、考えている。

「ネットなどで(冤罪の危惧など)さまざまな意見があることを知りました。
意図的に送りつけて、冤罪を発生させた事例があることも知っています。
その上で"冤罪が起きるから、禁止しないほうがいい"ではなく、
守られるべき法益の重さだとか、冤罪がまったく避けられないのかを、
もっと議論すべきだと思います。
冤罪は、どんな法でも創り出される可能性はあるのだから
"冤罪の可能性があるから規制をしない"というのは一般論して成り立ちません。
また、冤罪の可能性があるから単純所持の禁止をしないほうがよい、というのもおかしい。
私は、単純所持の禁止は被害者の人権を保護するという目的で効果のあることだと思います。
だから、冤罪の可能性だけで人権侵害に晒されている
子どもを救済する可能性を否定してしまうのは、いかがなことかと思っています」

「児童ポルノ」の単純所持禁止に異議を唱える人は、ごく僅かな小児性愛者を除いていない。
問題となっているのは禁止対象になる「児童ポルノ」という概念の曖昧さだ。
この語感の曖昧さゆえに、「児童ポルノ」ではなく
「CAM」(Child Abuse Material=児童虐待製造物)という言葉の置き換えも提唱されている。
明確な定義で「児童虐待製造物」の所持を禁止するのであれば、反対する人は、まずいないだろう。

(>>2以降に続く)

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