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わかりやすい説明
改正後の174条1項は次のようにされる。
【総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令
若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。】
ねっ、ニコ動などが放送法に触れたら、業務停止を命じることができるわけです。本当だったでしょう。
行政がインターネットサイトの業務を停止するってことは、活字でいえば出版差し止め、ってことだ。
裁判所で公正に審理してもらってようやくなしうるもんだ。
ところが、これを裁判所の手続きではなく、大臣の独断でできるようにしようっていうわけだ。
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