10/11/05 14:41:52.31 /rjgYLfy0
一応関連する法律も調べてみた。
「業務上知りえた秘密」とやらに関連するのはこれだな。
国家公務員倫理法(平成十一年八月十三日法律第百二十九号) 「国家公務員倫理法」
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
一応免職から戒告までの処分はできるけど、この文面のどこに違反しているかは微妙。