10/10/18 17:08:30.80 dL5AFMdb0 BE:309100526-PLT(12001) ポイント特典
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生活保護申請 「永住外国人も適用外」
永住権を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が、外国人に対して生活保護の受給権を認め、保護を開始するよう
同市に求めた訴訟の判決言い渡しが18日、大分地裁であり、一志泰滋裁判長は「外国人には生活保護法の適用
はない。永住外国人も同様」として、女性側の訴えをすべて退けた。判決後、市内の県弁護士会館で会見した女性の
弁護団は「外国人の保護は国の“お恵み”という判断。日本で生まれ育ち、日本語しか話せない女性に『生活に困ったら
国籍のある国に帰れ』ということか。ひどい判決だ」と述べ、控訴する方針を示した。
同弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと明示した判決は初めてという。
女性側は「少なくとも永住外国人には憲法で保障された生存権があり、生活保護法が適用される」と主張したが、
一志裁判長は「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、
本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」として、生活保護法の適用は日本国籍
を持つ者に限られると判断した。
判決などによると、女性は2008年12月、市に生活保護を申請したが却下された。これを不服として、女性は県に
審査請求したが、県は「外国人は不服申し立てできない」とした同通知に基づいて“門前払い”する裁決をした。
この裁決については「違法」と認めた同地裁判決が、女性が起こした別の訴訟で確定している。
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