SKEの喜び組問題が法律上かなりまずい件 2at MORNINGCOFFEESKEの喜び組問題が法律上かなりまずい件 2 - 暇つぶし2ch1:名無し募集中。。。 11/10/05 17:20:33.62 0年少者労働基準規則 第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。 (44) 酒席に侍する業務 (45) 特殊の遊興的接客業における業務 前スレ SKE48の喜び組問題が法律上かなりまずい件 スレリンク(morningcoffee板) レスを読む最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch