11/11/14 01:56:23.48 brEVOJ730
>>386
申し訳ありません、誤字脱字大杉で、書き直しまし。
>>40
>①は間違いな。
>13条は基本的人権を公共の福祉で制限し、お前みたいに基本的人権を振り
>回す奴を防ぐための条文。
あなたの発言は、単なるあなたの解釈ですよね。ただ、この条文のいろいろな
解釈のうちの一つにすぎないのではないですか?そんなに簡単にこの条文を
一義的に解釈できると思うのはおかしくありませんか?
また、私が言っているのは、がれきを燃やすこと自体がすでに公共の福祉に反していて、
かつ放射性物質をばらまくのであればそれは自然権としての基本的人権に反している
ということです。 一体、放射性物質をばらまくことが、どのように公共の福祉に
合致するのでしょうか?
>25条は生存権に関するものだが、被災地の状況を考えればガレキ燃やすのが
>非文化的なんて言えないよね。
放射性物質が付着しいるかもしえれないがれきを燃やすことは十分に
非文化的なことでしょう。放射性物質のない環境で生活する権利は十分に
日本国民の基本的人権に合致すると思いますが。 放射性物質処理専用の
処分場を造らずに、その金を全国へとがれきをばらまくのに使ったら、
それこそ本末転倒ではないのですか?