11/11/04 23:58:01.95 zvaMAZMS0
>>596
裁判の例を挙げるのは無理がありますよ。まず、裁判するには、罪になる
「構成要件」の成立が条件ですから。
議論の対象となるものは、裁判の経過をたどるような事務的処理のことではなくて、
倫理的なことだと思います。
「もしかしてがれきを焼いたとしても誰も影響を受けずに、死なないかもしれない。
けれども、10万人に一人がもしかしたら、ガンになるかもしれない。」という
命題を前にして、「一人の命よりも、復興が大切だ」、と断言できるだけの
倫理的に許される大義名分があるのでしょうか?
がれきの処理は、高性能フィルターの付いた焼却場を作れば、対処可能です。
東京都で焼かなくとも、がれきの処理から復興は可能なはずです。