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あまり話題になっていないが、文科省から「東京電力株式会社福島第一
、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間
指針」というのが公表されている。
ここでは御国の考え方がよくわかる。
例えばP41で、
いわゆる風評被害という表現は、人によって様々な意味に解釈されてお
り、放射性物質等による危険が全くないのに消費者や取引先が危険性を
心配して商品やサービスの購入・取引を回避する不安心理に起因する損
害という意味で使われることもある。しかしながら、少なくとも本件事
故のような「原子力事故に関していえば、むしろ必ずしも科学的に明確
でない放射性物質による汚染の危険を回避するための市場の拒絶反応
によるものと考えるべき」であり、したがって、このような回避行動が
合理的といえる場合には、賠償の対象となる。
要は「放射性物質の健康への影響は明確ではない」と言い切っている。
その一方で、P57では次のようにある。
本件事故の復旧作業等に従事した原子力発電所作業員、自衛官、消防隊
員、警察官又は住民その他の者が、本件事故に係る放射線被曝による急
性又は晩発性の放射線障害により、傷害を負い、治療を要する程度に健
康状態が悪化し、疾病にかかり、あるいは死亡したことにより生じた逸
失利益、治療費、薬代、精神的損害等は賠償すべき損害と認められる。
要は「因果関係が明確ならね」という意味なのだろう。
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