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福島第1原発:観光被害、5月末分まで 原賠審の指針原案
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東京電力福島第1原発事故をめぐり、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が検討している
損害賠償の範囲の全体像を示す中間指針の原案が26日、分かった。
焦点となっている風評被害では、訪日外国人客が5月末までにツアーや宿泊の予約を取り消した際に発生した国内全ての旅行業者や
宿泊施設の減収分を賠償対象と認める方向。
農水産物については、5月末に公表した2次指針より賠償の対象地域を拡大する見通しだ。
高濃度の放射性セシウムを含む稲わらを与えられた牛の問題に関しては、
業界団体などが問題の牛肉を買い取る費用を賠償対象とする方針だ。
審査会は8月5日に開く次々会合で、中間指針を取りまとめる予定。
訪日客による損害を広く認めるのは、5月末までは各国による渡航制限などの影響が大きいと判断したため。
観光風評被害をめぐっては、賠償を認めていたのは福島県内に営業拠点がある事業者や施設だけだった。
中間指針では国内客の予約取り消しによる賠償についても、茨城、栃木両県にも対象を広げる。
輸出品などの風評被害では、各国の輸入規制や取引先の拒否を理由に生じた減収分や廃棄費用などを対象とする。
このほかの風評被害をめぐっては、農産物の賠償範囲を埼玉、千葉両県にも拡大する。
また放射性セシウムが検出され、出荷自粛が広がった茶葉については、生産農家が多い神奈川県や静岡県を含む6県を対象とする見通しだ。
林業では福島県産の材木などを対象とするほか、魚介類などの水産物は養殖業などを考慮し栃木、群馬、千葉3県を加えて計5県とする。
畜産物についても栃木を含め計3県に拡大する方針だ。