11/07/02 09:29:26.92 u0myqx8l0
>>916
さすがに無理w
憲法の条文上は、教育と勤労です。
第26条1項「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
同2項「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」
→1項で教育を受ける権利、2項で教育を受けさせる義務を規定しています。
第27条1項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」
→条文通り、勤労の権利と義務を一緒に規定しています。
第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」
→納税については、義務のみを規定しています。