11/06/03 22:57:18.90 JuS1hMGi0
>>881
記号の問い合わせには応じるよう、消費者庁が指導してる。
URLリンク(www.caa.go.jp)
の4ページ
製造所固有記号を利用することにより、製造所が消費者には分
かりませんが、どのようにすればよいでしょうか?
消費者等から製造者及び製造所所在地についての問い合わせがあった場合には、
すぐに回答できるよう、既に届け出ている製造所固有記号を一覧にまとめ、
問い合わせ窓口に備えておくなどの対応が必要です。
また、問い合わせが多い場合には、インターネットなどの媒体を通じて、
製造者及び製造所所在地を情報提供することも有効であると考えられます。
略語なんて使ってるわかりにくくしてるメーカーには
遠慮なく電話してかまわないってこと。