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■放射線照射食品とは
食品に放射線をあてることで、放射線の作用によって食品や食品についている虫、菌などの遺伝子(DNA)の一部を壊し、細胞死をおこさせ
るなどしたものです。食品についている虫や寄生虫を殺す(殺虫)、病原菌や腐敗菌を殺す(殺菌)、ジャガイモやタマネギが発芽できないよう
にする(芽止め)などの目的があります。放射線をあてますが、あてた食品が放射能(誘導放射能)をもたないように、コバルト60、セシウム137か
らのガンマ線、 10MeV以下の電子線、5MeV以下のX線のみが使われることになっています。
■日本では士幌町農協のじゃが芋だけ
日本では、北海道士幌町農業協同組合に放射線照射施設がつくられ、1972年にジャガイモに限って認可され、 1974年から現在まで30年以上にわたっ
て毎年約8000トンが全国に出荷されていると見られています。(同農協の出荷量は生食用約4万トン。うち1月~4月出荷分とされる)
この目的は、ジャガイモの発芽防止です。春先以降の発芽を抑制することができれば、流通しやすく、売りやすくなるからです。
食品衛生法に基づく規定によって、「食品を製造し、又は加工する場合は、食品に放射線を照射してはならない」「食品の保存の目的で、食品に放射線
を照射してはならない」と禁止されています。その上で、例外的に「食品の製造工程又は加工工程において、その製造工程又は加工工程の管理のために照射
する場合」と、「特別の定めをする場合」は照射可能とされています。製造・加工工程の管理とは、異物混入検査や食品の厚さの確認などで、食品の吸収線量
が0.10グレイ以下とされています。
士幌町農協のジャガイモは、「特別の定め」のケースで、
対象品目:ばれいしょ、目的:発芽防止、使用線源:コバルト60(ガンマ線)、吸収線量150グレイ、再照射:禁止とされています。
また、容器包装に入った場合、放射線照射食品には、「放射線を照射した旨」の表示義務があります。
さらに、放射線照射施設には、都道府県知事による営業許可が必要です。もちろん、放射線源となる放射性物質(この場合コバルト60)は、簡単に手に入る
ものではなく、原子力発電所にてつくられるものです。国家管理されている物質です。
食品衛生法の規定では、ばれいしょ一般の発芽防止に放射線照射ができることになっていますが、過去30年間、士幌町農協以外では、
ジャガイモの発芽防止に放射線照射を行おうと考えたところはないようです。
表示については、「義務」表示であり、実際に箱には「ガンマ線照射済、芽止め、じゃがいも、日付」のスタンプが押されています。
しかし、箱から出されて小分けされてからは表示義務がないため、照射食品であることは分からなくなっています。
また、この士幌町農協のジャガイモについて、それが照射されたものかどうかを検知するための検知技術は未完成です。
(ソース:学校給食ニュース「放射線照射スパイス・ハーブを認可する動きが高まっています」より)
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