11/04/16 12:47:51.86 ut0OHwOA0
255 :名無しさん@お腹いっぱい。(山陰地方):2011/04/16(土) 10:23:16.46 ID:g5gEIDkL0
「(地震について)確かに、我々が知り得る歴史上の事象は限られており、
安政東海地震又は宝永東海地震の歴史上の南海トラフ沿いのプレート境界型地震の中で
最大の地震でない可能性を全く否定することまではできない」
「しかし、このような抽象的な可能性の域を出ない巨大地震を国の施策上むやみに
考慮することは避けなければならない」 (判決114頁)
「(地震時には安全システムも同時に故障するという原告の主張について)
しかしながら、全体として本件原子炉施設の安全性が確保されるのであれば、
安全評価審査指針が定めるように、安全設計審査指針に基づいて別途設計上の
考慮がされることを前提に、 内部事象としての異常事態について単一故障の仮定による
安全評価をするという方法をとることも、それ自体として不合理ではない。
そして、原子炉施設においては、安全評価審査指針に基づく安全評価とは別に
耐震設計審査指針等の基準を満たすことが要請され、
その基準を満たしていれば安全上重要な施設が同時に複数故障するということは
およそ考えられないのであるから、
安全評価の過程においてまで地震発生を共通原因とした故障の仮定をする必要は認められず、
内部事象としての異常事態について単一故障の仮定をすれば十分であると認められる。
したがって、原告らが主張するようなシュラウドの分離、
複数の再循環配管破断の同時発生、複数の主蒸気管の同時破断、
停電時非常用ディーゼル発電機の2 台同時起動失敗等の複数同時故障を想定する必要はない。」 (原判決106頁)
by 宮岡章、男澤聡子、戸室壮太郎 各裁判官