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空気と飲食を併せて被曝量が3ヶ月で250マイクロシーベルト以内ならば国の法律基準以下。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 - Wikipedia
目的は、放射線障害を防止し、公共の安全を確保することにある。
規制対象は、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、
放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によって汚染された物の廃棄その他の取扱いである。
一般公衆が生活する事業所境界の外は、3ヶ月で250μSvを超えてはならない。(年間1mSv相当)但し、病室は3ヶ月1.3mSvとする。