11/03/20 23:29:59.53 8FwrheAt0
結局どっちのケースに当てはまりそうなの?
原子力損害の賠償に関する法律
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、
当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて
生じたものであるときは、この限りでない。
「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて
生じたものであるときは、この限りでない。」
*揺れも波もより大きい女川は大きな事故に至ってない
原子力保険と賠償法
原子力発電所は、一般の人に危険がおよぶことのないよう、あらゆる面から配慮されています。
万一、事故が発生して一般の人に被害を与えるようなことがあった場合には、その損害を
賠償できるように保険をかけることになっています。
このため、電力会社は保険会社と「原子力損害賠償責任保険」を結び
また、国と「原子力損害賠償補償契約」を結ぶことになっています。
以上の2つは、互いに補完し合う性格のもので、責任の性格は無過失責任、責任集中であり
さらに、これらで措置できない異常に巨大な天災地変または社会的動乱などによって生じたものについては
国が必要な援助を行うようになっています。
これらについては、「原子力損害の賠償に関する法律」および「原子力損害賠償補償契約に関する法律」によって定められています。
損害の種類
・大地震や大噴火、戦争、内乱などによって生じた原子力損害
原子力事業者が措置する範囲
無し
国が措置する範囲
国が直接被災者の救済措置を講ずる
損害の種類
・「原子力損害賠償責任保険」では担保しない地震や噴火、津波などが原因で生じた原子力損害
原子力事業者が措置する範囲
「原子力損害賠償補償契約」で被災者の救済措置を講ずる限度額300億円
国が措置する範囲
損害額が300億円を超えた場合、原子力事業者は国の援助により被災者の救済措置を講ずる