11/03/01 13:33:13.34 Q7ue9UzO
>>42
刑事訴訟法197条2項
捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
捜査関係事項照会とは、
上記、刑事訴訟法197条2項を根拠に行われる捜査のことです。
捜査機関が捜査の一貫として国の機関、地方公共団体、法人などに対し、文書で回答を求めるときに使います。
報告を求められた公務所や団体などは、報告すべき義務を負いますが、それに強制力はないというのが判例です。
また、捜査関係事項照会書は、刑事事件の証拠として提出された場合などを除き、開示されることはありません。