11/08/18 12:47:20.64 gVYnnnXd0
>>881
「外国人選手」とは、日本国籍を有しない選手のことであるが、例外として、次の項目に該当する選手は
外国人選手とはみなされず、日本国籍を有する選手と同等の扱いを受けることができる(協約第82条)。
反面、選手契約に当たってはドラフト会議での指名を受ける必要がある。
1.選手契約締結以前に、日本の中学校・高等学校・短期大学(専門学校を含む)などに通算3年以上在学
していた者
日南学園に(台湾の高校に半年間在学後)留学、奈良産業大学に進学しているので、この第1項に該当し、
外国人選手扱いはされない。