11/07/04 14:09:11.38
高額療養費(こうがくりょうようひ)とは、病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度。1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給される。
従来、自己負担限度額を超えた分について後に支給されていたが、事前に手続きをすればそもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなった。
被保険者または被扶養者が同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合に超えた分が払い戻される。
1 70歳未満
(1)-1
1.上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上) : (10割相当医療費-500,000円)×1%+150,000円
2.一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満) : (10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
3.低所得者(市区町村民税の非課税者等) : 35,400円