10/07/02 00:13:02
民主党の長島一由衆院議員(神奈川4区)が、女性2人にセクハラ(性的嫌がらせ)をした
などとする「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社に1000万円
の損害賠償などを求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であり、秋吉仁美裁判長は、1人に対す
るセクハラ行為について「真実と認められる」と述べた。
一方、別の女性へのセクハラについては「真実と認めるに足る証拠がない」とし、同社に5
0万円の支払いを命じた。
問題となったのは、2008年10月2日発売の同誌で、記事は長島議員が神奈川県逗子市
長当時の05年11月、川崎市の居酒屋で開かれた宴席で泥酔し、川崎市議の妻の胸に触った
ほか、同市立小学校の男性校長に暴言を吐いたなどと報じた。
市議の妻が法廷でセクハラを受けたと証言したことについて、長島議員側は「信用性は低い」
と反論した。しかし判決は「しなだれかかるように肩に手を回し、手が胸に触れるなどの行為
に及んだ」と妻の証言を認めた。校長に「あんたなんか、いつでもクビにできる」と暴言を吐
いたとする関係者証言についても、「信用できる」と判断した。
週刊新潮編集部の話「実質的な勝訴。長島氏は自らの恥ずべき行為を政治家としてきちんと
説明すべきだ」
長島議員の代理人弁護士の話「名誉棄損を認めたもので評価したい。ただ、事実認定の一部
に異論がある」
ソース:読売新聞
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
毎日新聞「長島議員セクハラ:記事の主要部分「真実」 東京地裁判決」
URLリンク(mainichi.jp)