10/04/15 18:38:20
北九州市の所有施設に入居し、韓国IT技術者の派遣業務などを行っているベンチャー企業「エーブリッジ」(同市小倉北区)の韓国人
プログラマーら3人が、賃金に未払いがあるなどとして、慰謝料を含め同社に計630万円の支払いを求める労働審判を福岡地裁に
申し立てていたことが14日、分かった。同社の社長は西日本新聞の取材に対して、未払いを認め、「経営者としての責任を感じる。
未払い分は支払う」と話している。
3人は、いずれも福岡市在住の韓国人で、30代の男性2人(1人はすでに退社)と女性1人。申し立ては3月26日付。申立書などに
よると、3人は2007年3月-同年7月にかけて入社し、管理システムのプログラム業務などに従事し、09年3月ごろから給料の支払いが
滞った。給料が支払われた際には、厚生年金や健康保険料が天引きされていたが、大半は社会保険庁に納められていなかったという。
代理人弁護士は「これまで支払いを求めてきたが、具体的な計画は示されなかった。保険料を支払っているようにだまされ、3人の精神的
ショックは大きい」と訴えている。
同社社長は「売り上げが落ち込み、払えない状況だった。申立人の3人が指示通りの仕事をこなさず、受注業務が解約されたことも
大きかった」と話している。
北九州市によると、同社が入居する市所有施設はベンチャー企業向けで、敷金の免除などがあるほか、財務専門家の助言などを
受けられるという。
■労働審判
個々の労働者と事業主間で生じた労働関係の紛争を裁判所で解決する制度。2006年4月にスタートした。審理を行う労働審判委員会
は審判官(裁判官)1人と、審判員(労働関係の専門家)2人の計3人で行う。適宜、調停による和解が探られ、提示された労働審判に納得
がいかなければ異議を申し立て、訴訟に移行する。
ソース(西日本新聞) URLリンク(www.nishinippon.co.jp)