10/02/24 19:34:17
賃貸マンションの更新料条項は消費者契約法違反で無効だとして、熊本市に住む女性が京都市在住時に家主に支払った更新料
計34万4千円の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は「家主が収入を確保するならば
端的に更新料相当分を賃料に上乗せするべきだ」として家主側に全額返還を命じた1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。
ソース(MSN産経ニュース) URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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