【政治】外国人参政権の理論的支柱・長尾教授が自説撤回…在日韓国人は韓国で参政権行使可能、状況が一変。「部分的許容説は違憲だ」at WILDPLUS
【政治】外国人参政権の理論的支柱・長尾教授が自説撤回…在日韓国人は韓国で参政権行使可能、状況が一変。「部分的許容説は違憲だ」 - 暇つぶし2ch1:諸君(もろきみ)φ ★
10/01/28 22:57:14
 外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は
28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が
提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は
「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、
反省しているという。

 長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の人権-選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙に
おいて、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との立場をとった。ただ、当時から
「政策論としての(参政権)導入には大反対だった」という。

 昨年9月に民主党政権が誕生し、外国人への地方選挙付与が現実味を帯びたことで、長尾氏は自説に疑義を抱き始めた。政治思想史の
文献を読み直し、昨年12月の段階で、理論的にも状況の変化という理由からも、「部分的許容説は維持できない。違憲である」との結論に達した。

 また、昨年2月、韓国での在外選挙権法成立で、在日韓国人が本国で国政参政権を行使できるようになり、状況は一変したと考えた。長尾氏は
「現実の要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からも、部分的許容説はもはや誤りである」と語る。自身が学説を紹介したことで外国人
参政権付与が勢いづいたことに関しては「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない」と述べた。

 さらに、焦点は「在日韓国人問題から中国人問題に移る」との認識を表明。政府が法案提出を検討していることについては、「とんでもない。
国家解体に向かう最大限に危険な法律を制定しようというのは、単なる憲法違反では済まない」と警鐘を鳴らした。

ソース(MSN産経ニュース)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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