09/12/18 00:20:15
◇さくら市職員、着服で懲戒免職 施設利用料など175万円
さくら市は10日、市教委生涯学習課スポーツ振興室の男性職員(29)が、
昨年から今年にかけて、市体育施設使用料などの公金計約175万円を
着服したとして、9日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
同市によると、男性職員は市の体育施設の維持管理を担当。週に1度、
主に喜連川地区の市営プールと体育館の使用料金を、氏家地区にある
同振興室の金庫に収める役割を担っていた。しかし昨年8~10月に計約51万円、
今年5~10月に計約124万円を金庫に入れずに着服。競馬など遊興費に使ったという。
人見健次市長は、11月下旬、市長あての匿名の電子メールで着服を認識。
着服した全額が返済されたため、刑事告訴は見送った。
任命責任として、市長と教育長の給料10分の1(1カ月)を減額するほか、
管理監督責任として前同室長ら4人に減給、戒告の懲戒処分を行った。
このうち前同室長は着服を昨年の時点で把握していたのに報告の
義務を怠ったとして減給10分の1(3カ月)とした。
人見市長は「市民や議員に多大な迷惑と心配を掛け、心からおわびする。
市公金等適正管理検討部会を設置し、全力で再発防止に取り組みたい」と
コメントした。
ソース(下野新聞)URLリンク(www.shimotsuke.co.jp)
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