09/12/15 22:46:23
共産党の志位和夫委員長は15日、天皇陛下と中国の習近平国家副主席の特例的な会見設定をめぐり、民主党の小沢一郎幹事長
が憲法の「天皇の国事行為」に言及して「天皇の政治利用」を否定したことに関し、「外国の賓客との会見は国事行為ではない。小沢氏は
憲法をよく読めと言っていたが、小沢氏こそ憲法をよく読んでほしい」とやゆした。都内で記者団に語った。
小沢氏は14日の記者会見で「天皇陛下の国事行為は内閣の助言と承認で行う。それが『政治利用』となったら、陛下は何もできない」
と述べ、今回の会見設定が政治利用には当たらないとの考えを強調した。
これに関し、志位氏は「憲法に国事行為として厳格に定められている項目(第7条)がある。そこに賓客との会見が入っていない」と指摘。
「(習氏との会見に)政府が関与することで政治的性格を与えた。憲法の趣旨をたがえるものだ」と批判した。
ソース(時事通信) URLリンク(www.jiji.com)
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※参考
URLリンク(www.houko.com)
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。