09/10/18 07:51:35
卒業式の国歌斉唱の際に起立せず、定年退職後の再雇用が認められなかった東京都立高校の元教師が、都に損害賠償などを
求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は元教師の訴えを退けた。
1審の東京地裁は訴えを一部認め都に賠償を命じていた。これを破棄し、不採用を適法とした東京高裁の判決は当然である。
この元教師は平成16年春、勤務先高校の卒業式での国歌斉唱で起立せず、戒告処分を受けた。その後、19年に定年退職後の
嘱託としての再雇用で不合格となった。元教師側は、日ごろの教育指導は熱心であり、不起立による処分を理由に不合格となったのは
違憲・違法と主張していた。
しかし、卒業式は保護者や来賓も出席して生徒の門出を祝う重要な学校行事である。指導すべき教師があえて起立せず、妨害する
ような行為こそおかしい。高裁判決も「厳粛な雰囲気で行われるべき卒業式での不起立は影響力の重い行為」と指摘した。
訴訟では、卒業、入学式で教職員が国旗に向かい起立し、国歌斉唱することを求めた都教育委員会通達とそれに基づく校長の
職務命令の合法・合憲性も争われた。
判決は思想、良心の自由を侵害することにはならないとし、「個々の教諭が自己の心情や信念のみに従って行動したのでは、学校教育
は成り立たない」とした。すでに最高裁は国歌斉唱のピアノ伴奏を拒否した教師の訴訟で、「(校長の職務命令は)憲法違反ではない」
との判断を示している。
それにもかかわらず国旗・国歌をめぐり処分を受けた教師が思想信条の自由などを争点に訴訟が繰り返されるのは問題だ。特定の
政治的主張をしたいなら教育の場を離れてからにしてもらいたい。
愛国心育成や道徳教育などをめぐっては教育現場で日教組などの一部組合員の反発が根強く、国旗掲揚、国歌斉唱を妨害する
行為が依然としてある。
しかし、新しい学習指導要領では小中学校で国歌を歌えるよう指導することが明記され、高校を含め道徳教育の充実が盛り込まれて
いるのである。
民主党政権は来年度予算の概算要求で、小中の道徳の副教材の全員配布をやめるなど日教組寄りの姿勢が危惧(きぐ)される。
規律を尊び、公共心を養うことは、公教育には欠かせない。国民も教師の規律違反に厳しい目を向けるべきだ。
ソース(MSN産経ニュース) URLリンク(sankei.jp.msn.com)